開業届を出さなければいけない人って実は意外と多いですよね。
私もいざ開業届を出さなければいけないとなったときに知ったことがたくさんありました。
・提出先や提出の大変さはどうなのか
・開業日を遡って提出することのデメリット
何かを販売をするなら開業届は義務
個人事業主となるための開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、何かを販売したいときやサービスを提供して収益を得るなどしたいときには提出が義務づけられています。
提出期限:業務開始から1ヵ月以内
例)
・ハンドメイドアクセサリーの販売
・自分でデザインしたカードをネットショップで販売
開業届のダウンロードと提出方法
申請書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
書き方なども記載があると共に、手書きではなくパソコンで作成できるタイプも用意されています。
税務署で開業届を出すのは大変?
私は当時オンラインで提出できることを知らなかったこともあり、実際に税務署に行って開業届を出しました。
私はあくまでも一人で行う事業でしたので、どれくらい大変か結論を言うと、【問題がなければ全く大変ではありません。】
書類を作成して、担当の方に確認してもらって、控え用紙に受付印をもらえたらそれで終了です。
法人のように営業免許証などのようなものはありません。
税務署の受付印が開業届を申請した証拠になるので、何かの手続きで開業したことを証明する必要がある場合は開業届の控えのコピーを提出すれば大丈夫です。
この書類が個人事業主にとってとても重要な書類になるので紛失しないように注意しましょう。
特に問題が見られなければ簡単であっという間に終わるので、逆にびっくりすることもあるかもしれませんね。
でも提出をしてはんこをもらったその日から個人事業主です。
*人を雇用する場合や業種によっては、別途追加書類が必要となるので注意が必要です。
開業届の他に出す書類は?
開業するにあたって、開業届以外に2つの書類を提出します。
①青色申告承認申請書
メリットのない白色申告とは違い、青色申告は控除が受けられたり、赤字を繰り越すことができるなどのメリットがあります。
その分提出書類が増えるので大変にはなりますが、申告するなら青色を選びたいという方は多いですよね。
青色申告で確定申告をするためには、青色承認申請書という書類が必要となるため、開業届を提出するときに税務署に一緒にもっていくと一度に終わらせることができます。
青色申告をしないという方は提出しなくて大丈夫です。
②個人事業開始申請書
それぞれの都道府県に開業することを知らせる書類の提出が必要です。
これは、開業届とはまた別のもので【個人事業開始申請書】などと言われるものを提出します。
名称は都道府県によって異なる場合があるので、【都道府県名 個人事業】で検索するとそれぞれのホームページなどに記載されているものが出てくると思います。
開業日は遡れる
開業届の提出には必ず開業日を書きます。
開業日は提出する日でも大丈夫ですし、数年遡って提出することも可能です。
私は2019年に開業届を提出しましたが、開業日は2016年として提出しました。
実際に活動してきたということも含めて開業日としたかったので、提出日ではなく活動開始日を記入することに決めました。
提出期限の事業開始から1ヵ月以内というのを大幅に遅れていますが、もちろん罰則などはありませんし、そのまま提出して今に至ります。
ブロガーさんの場合だと、初投稿日などでもいいかもしれませんね。
開業日を遡るデメリットは青色申告が次年度からになること
提出期限は1ヵ月以内でもペナルティはないというお話をしてきましたが・・・
実は罰則はなくても期限を守らないことでのデメリットもあります。
それは、青色申告申請が次年度からになるということです。
この場合は、自動的に白色申告となり、メリットのある青色申告では確定申告の提出ができなくなります。
私もこれにより2019年度分は白色申告で行い2020年度分から青色申告をすることになりました。
ただし、次年度からになるとはいえ、冒頭でもお話している通り開業届提出時に青色申告申請書を提出することはできます。
青色申告を行いたい場合は一緒に提出することで手間が省けます。
まとめ
以上、開業届の提出方法や気を付けるポイントでした。
実際にやってみないとわからないことがたくさんあると思います。
こちらの記事では、私が開業届を出して感じたメリットデメリットにつてもまとめているので、ぜひ合わせてお読みください。
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